今や「人生100年時代」と言われて、少しも驚かない世の中になりました。
その長い一生涯の中で、人は様々な出来事に遭遇します。
もちろん、良いことも沢山ある反面、多くの苦難や苦境に立たされたりもしますので、不安やリスクに対する「備え」は大変重要なことです。
その「備え」の一つとして、日本ではセーフティネット機能を持つ「社会保障制度」の仕組みがあります。
社会保障制度とは、「社会保険」、「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」の4つ柱から成り立つ総称です。
そこで今回は、新聞販売店で働く際に密接に関わる「社会保険」についてクローズアップしてみましょう。
社会保険とはどのようなものか?
「社会保険」という言葉はよく耳にします。
一般的な感覚では「健康保険」や「厚生年金」など思い浮かべる人も多いことでしょう。
これは間違いではありませんが、実際の社会保険の定義は「医療保険」、「年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」、「労災保険」の5つの保険のことを指しています。
この「社会保険」に対して「国民健康保険」という似たような制度もあります。
大きな違いは、社会保険は会社に勤めて給与をもらっている人などが加入するものに対し、国民健康保険は企業や団体に属さない自営業や自由業、無職(主婦、年金受給者など)が加入する医療保険です。
つまり、ご自身がどのような立場で社会生活を送っているかによって、加入する保険が違うと言うことです。
社会保険に入れる要件は?
それでは、社会保険(医療)に加入するための要件を国民健康保険と比較しながら見てみることにします。
社会保険(医療) | 国民健康保険 | |
加入対象者 | 企業や団体など法人に属する会社員や5人以上の従業員がいる個人事業所に勤める会社員が対象。 | 自営業、年金受給者、扶養でない学生など社会保険や共済組合に入っていない人が対象。 |
加入する団体 | 健康保険組合(大企業など) 協会けんぽ(中小企業など) |
各市区町村 |
扶養の有無 | 加入対象者は、配偶者や親、子など親族を扶養に入れることが可能。 | 扶養の考え方はなく、扶養親族がいてもすべて加入対象となる。 |
保険料の算出 | 加入対象(被保険)者の年齢や収入に応じて算出する。健康保険料は、事業所と折半で支払う。 | 各世帯の加入者、収入、年齢により算出する。 |
給付事由 | 業務外の病気・けが・出産・死亡 | 病気・けが・出産・死亡 |
手当など | 傷病手当金・出産手当金 |
上記の表から社会保険に加入できる人は、企業や一定規模の個人事業所に勤める従業者が対象ですが、単にそれら企業や団体に勤めているからといって、すべて加入できるわけではありません。
さらに社会保険に加入するための要件が以下のようになっています。
労働時間や労働日数が正社員の4分の3以上の人
この4分の3以上というのは、会社によって正社員の労働時間や日数の取り決めが違いますので、自分の所属する会社の正社員の規定日数や時間がどのくらいかを確認する必要があります。
ただし、以下の要件に該当すれば、仮に4分の3未満であっても社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金が月額8万8千円以上であること
- 1年以上使用されることが見込まれること
- 従業員501名以上の勤務先で働いていること
- 学生でないこと(※)
(※)定時制や通信制の学校に通っている場合は加入対象になります。
社会保険に加入できない場合
これまで、社会保険に加入するための要件を見てきましたが、これらに該当したとしても加入できない場合があります。
加入できない場合とは、以下のような3つケースです。
- 日雇いなど2ヶ月以内の期間で従事する臨時雇用の場合
- 季節労働など4か月以内の期間で従事する臨時雇用の場合
- 臨時的事業など6か月以内の期間で従事する臨時雇用の場合
ただし、これら3つのケースの場合でも、期間の更新を前提としたり、それぞれの期間を超えて従事することがあれば、社会保険の対象となります。
それ以外の場合は、原則、国民健康保険(国民年金)の対象となりますので、本人が役所に出向き加入手続きを行う必要がありますので覚えておきましょう。
社会保険の加入手続きは誰がやるのか?
社会保険の加入対象であれば、当然、加入手続きを行わなければなりません。
自分の勤務する会社が、常時従業員を使用する事業者(法人)であれば、「強制適用事業所」となり、従業者に対する社会保険の加入手続きは、会社の義務で行う必要があります。
ただし、個人事業者で常時5名未満の事業所は「強制適用」ではなく「任意適用事業所」になっていることもありますので、その場合、社会保険に加入できず国民健康保険になることもあります。
そのあたりは、自分の会社がどのような適用事業所なのか、よく確認したほうが良いでしょう。
パートやアルバイトにも社会保障はあるの?
これまで、社会保険と国民健康保険の違いや加入要件などを取り上げてきました。
ただし、これは「医療保険」に関するものが中心です。
冒頭にお伝えしたとおり、社会保険というのは「医療保険」以外にも「年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」、「労災保険」の5つの保険からなる総称です。
特に、会社に属する従業員にとって、「雇用」や「労働」に関する保障はとても重要です。
「もし、勤務中に事故など災難にあったらどうなるの?」
「もし、会社からいきなり解雇されたらどうなるの?」
「パートやアルバイトの保障は受けられないの?」
これらの不安やリスクは、会社で働くすべての従業員にも同じことが言えます。
そんな不安やリスクに対する労働者のための社会保険が、「労災保険」と「雇用保険」の2つの労働保険と言うわけです。
労災保険
労災保険とは、会社に勤務している時(業務中や通勤時など)に発生した事故や災害によるケガや仕事が起因でかかる病気などを対象に保障する制度です。
例えば、新聞販売店の配達員が配達途中で事故にあってしまいケガをしたときなども、労災の適用範囲になります。
この労災保険は、従業員が個別に加入するわけでなく、勤めている会社(事業所単位)が1人でも従業員を雇っている場合は強制加入するものであり、その会社で働いている従業員全員に対して適用されます。
これは正社員はもちろんですが、パート、アルバイト、日雇いなどの雇用形態や勤務形態などに関係なく保険の対象となります。
また、保険料については個々の従業員が払うわけでなく、事業所(会社)が全額負担することになっています。
雇用保険
労災保険が、従業員の病気やケガなどに対する補償であるのに対し、失業(会社都合や自己都合問わず)や介護、育児などの理由で働くことができなくなった場合に適用されるのが「雇用保険」です。
雇用保険には以下のような加入条件があります。
- 勤務する会社が「雇用保険の適用事業所」であること。
- 一週間に20時間以上働き、31日以上継続して雇用される見込があること
この条件を満たしていれば、正社員はもちろん、パート・アルバイトの人も雇用保険の加入対象となります。
また、雇用保険の改正により65歳以上の人でも加入できる様になっています。
続いて、雇用保険の給付を受ける場合も、以下のような要件があります。
- 合計して1年以上雇用保険に加入していること(会社都合の場合は6カ月以上でも良い場合もある)
- 失業した場合、働く意思をもって就職活動を行っていること
このような一定の条件が整っていなと給付されないので注意が必要です。
そして、もう一つ注意しなければならないのが「保険料」です。
雇用保険の場合、労災保険と違い、保険料は下記の計算方法により労働者と事業主(会社)の双方で負担します。
年収× 雇用保険料率=雇用保険料(→これを労使折半して納める)
新聞販売店で働く際の社会保険の適用は?
これまで社会保険に加入するための一般的な要件について取り上げてみましたが、実際に新聞販売店で働く場合について考えてみましょう。
2018年10月における全国の新聞販売店の数は15,802店あり、そこで働く従業員の総数は286,384人(副業含む)となっています。(新聞協会調べ)
販売店の規模は大小ありますが、法人はもちろん従業員の数が5人以上いるようですと、ほぼ間違いなく社会保険適用事業所に該当しているはずです。
そこで正社員で働いていれば、社会保険の加入対象です。
では、パートやアルバイトはどうでしょうか?
これも、新聞販売店に勤務すれば「労災保険」は自動的に加入されているはずです。
また、週の労働時間が20時間以上あるようですと雇用保険も加入対象になり得ます。
例えば、朝刊配達のみで1日4時間×6日勤務すれば、週の労働時間は24時間ですから、雇用保険が適用されると言った具合です。
しかし、社会保険でも「健康(医療)保険」と「(厚生)年金保険」の加入要件は、少しハードルが高くなります。
ただし、パートやアルバイトであっても、朝刊も夕刊も配達している、さらに集金業務も行っているなど正社員の勤怠とさほど変わらないようであれば、適用されるはずです。
まとめ
このように社会保険の加入要件は、すこし複雑なところも多々あります。
しかし、難しいからと言ってないがしろにしてはいけません。
社会で生きる私たちにとって、生活面でも労働面においても万一の備えとなる保障です。
すべて会社まかせ、他人まかせにするのではなく、自分の置いている状況をしっかり見たうえで、自分に対する保障の適用要件を自分自身で調べて把握しておくことが大切です。
もし、社会保険について知りたいことや相談したいことがあれば、下記に問い合わせしても良いでしょう。
<健康保険について>
全国健康保険協会(協会けんぽ)> 各都道府県支部
<厚生年金について>
日本年金機構 > 全国相談・手続き窓口
<労働保険について>
労働基準監督署 > 都道府県労働局
労災保険相談ダイヤル > 0570-006031