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外国人留学生|新聞販売店.COM

以前から街中を行き交う人々の中やホテルのロビーなど、外国人の姿が随分と見受けられるようになりました。
特に日本へ観光目的に訪れる外国人(いわゆる、「訪日客=インバウンド」)は、2018年12月に、なんと3000万人を突破したそうです。
訪日客|新聞販売店.COM
政府によると、2020年には外国人観光客を4000万人にする目標を打ち出しているそうですが、この勢いを見るとかなり現実的な数値かもしれませんね。
今後ますます、外国人は身近な存在になることが示唆(しさ)されます。

日本に滞在するには資格がいる?!

さて、国内で外国人を見かけたとしても観光目的の人たちばかりではありません。
中には、勉強目的の留学生や就労目的に働く外国人も多くいるはずです。

そもそも外国人が日本に滞在するためには、何らかの在留資格(ビザ)が必要になります。
例えば、観光目的なら「短期滞在(観光)ビザ」、留学目的なら「留学(就学)ビザ」など、それぞれの目的の範囲において滞在を許可するものです。
現在、日本における在留資格は28種類(平成30年8月時点)が用意されています。

入国審査|新聞販売店.COM

改正入管法で何が変わる?

これから特に注目されるのが、外国人労働者に関して就労が認められる在留資格です。
2018年12月、「外国人労働者の受け入れ拡大に向けた改正出入国管理法(改正入管法)」が国会で可決、成立し、2019年4月1日から施行されます。

改正のポイントは、新しい在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設される点です。
この在留資格創設には、日本における「労働者不足」が要因として背景にあります。
ようするに、「これからの日本は確実に労働人口が足りなくなるから、外国人に頼るしかないよね」「だから、相応の在留資格をつくらないとダメだよね」と言ったところでしょうか。

しかしながら、この改正入管法は「特定の業種のみ」しか適用されません。
特に慢性的な人手不足に陥っている「建設」、「農業」、「宿泊」、「介護」、「造船」に加え、「外食」や「飲食料品製造」などの14業種が対象になります。

この業種の中には、残念なことに新聞(販売)業は含まれておりませんが、「慢性的な人手不足」という点では新聞販売店も他人事ではなく、今後「外国人労働者」に関してしっかり目を向ける必要があります。

そう言ったことから、新聞販売店と外国人労働者の現状や課題などいくつか取り上げてみたいと思います。

新聞販売店で働く外国人とは?

すでに新聞販売店によって、外国人労働者はなくてはならない存在となっているところもあります。
特に都心部では、従業員の半数以上が「外国人スタッフ」という販売店も珍しくないようです。

では、新聞販売店で働く外国人はどのような形態で就業しているのでしょうか?
これには、大きく2つのパターンがあるようです。

まず一つ目は、新聞社が主催する奨学会に採用されて新聞奨学生として働くパターン。
いわゆる「新聞奨学会制度」とは、大学や専門学校に通いつつ、新聞販売店に住み込みで働くことで給与を得ながら奨学金(奨学会が立て替えたお金)を返済していく仕組みです。
外国人の場合は、主に日本語学校などに通いながら新聞販売店で働けるようにしたものです。

二つ目のパターンは、日本の学校に通う留学生が、通常のアルバイトとして働くパターンです。
この2つのパターンに共通して言えるのは、どちらも「学生が働く」と言うこと。
それが、外国人であれば当然、日本に滞在するための在留資格(ビザ)が必要で、この2つ場合いずれも「留学(就学)ビザ」と言うことになります。

留学ビザとは、日本の大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・各種学校などで教育を受ける外国人に認められる在留資格です。
あくまで、日本の滞在目的が「就学」ですので、それ以外の活動(就労等)は原則できないことになります。

しかし、入国管理局から「資格外活動許可を得ること」で、外国人留学生も一時的に就労することが可能になります。
万一、無許可で働こうとすると「不法就労」となりますので、外国人を雇用する場合は必ず「資格外活動許可」を本人に確認することが重要です。
入国管理局|新聞販売店.COM

外国人労働者と雇用条件

奨学生でも留学生でも外国人を雇入れる場合、注意しなければならならないことがあります。
それは「雇用条件」です。
外国人だからと言って、日本の法律を無視した雇用は許されません。
日本人と同じように、外国人を雇用すれば労働基準法が適用され、最低賃金や労働日数、休暇、労働保険などの加入要件も全く変わりありません。

大きく変わるものと言えば、「業種や労働時間の制限がある」ことです。
外国人留学生がアルバイトする場合、次のような制限を受けることになります。

・1週間の労働時間が、合計28時間以内であること
・在籍する学校が長期休校期間にあるときは、1日8時間以内の労働であること
・風俗関連の業種は留学生のアルバイトが禁止されていること
・雇い主は、留学生の雇用、退職の際にハローワークに届け出ること(雇用対策法)
ハローワーク|新聞販売店.COM

新聞販売店は外国人労働者とどう向き合うか?

グローバル化の波の中、企業はこぞって人材のダイバーシティ(=多様化)戦略を推し進める動きが活発化しています。
一方で、外国人労働者に対する労働環境が冷遇されているという話題が後を絶ちません。
「文化も習慣も異なる外国人をどう取り込むか?」でいくつもの課題を抱えているのが日本の現状のようです。

島国である日本は、古くから外国人を「異質」と捉えてきた風習があり、独特のパラダイム(=思考の枠組み)が形成されてきたように思えます。
それが、「外国人だから」という悪い意味での特別扱いから冷遇に繋がる一つの要因になっていると言えるでしょう。
これは、新聞販売店も例外でなく、奨学生、留学生を含め、労働トラブルがいくつも存在します。

もし、日本で劣悪な労働環境に強いられた外国人がいたとしたら、日本をどう評価するか考えてみてください。
おそらく、「もう日本では働きたくない!」「本国の友人たちにも日本には絶対にいくな!」と言うことでしょう。
これでは、優秀な人材を取り逃がしてしまい、日本の国際競争力はどんどん低下していくことになります。
もちろん、新聞業界にとっても良いことは一つもありません。

新聞業界側からすれば、外国人奨学生や留学生の就労について、制度的に言いたいことは山ほどあるかもしれません。
しかし、自ら変えることができない外部要因に文句を言っても仕方ありません。
だからと言って、法を無視するわけにもいきません。

今こそ雇い主(事業者)は、「外国人労働者」に対するパラダイムシフトと理解を深める時ではないでしょうか。

「今、日本の現状や方向性はどうなっているか?」
「外国人労働者に関する法律や規制はどうなっているのか?」
「外国人をうまく活用している企業は、どうやっているのか?」 …など。

まずは、こんな関心を持つことからはじめてみましょう。
そこから、すでに外国人労働者を受け入れている販売店も、これから受け入れを考えている販売店も、互いにWin-Winの関係を築けるようなあり方を追求できる知見と見識力が、徐々にでも身についていくはずです。

まとめ

新聞販売店も、もはや外国人労働者なくしては立ち行かなくなった時代です。
外国人労働者であっても、日本人と同じような待遇・条件で受け入れ、しっかりとしたサポートで支えてあげることで、慢性的な人手不足というビハインドから、いつしかアドバンテージに変わることを是非、期待したいものです。

<補足>
※外国人労働者の雇用についてわからないことがあれば、国の支援制度もあります。
外国人雇用管理アドバイザー制度(厚生労働省)外国人雇用管理アドバイザー制度|新聞販売店.COM(リンク)https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/koyoukanri/index.htm
*その他、最寄りの都道府県労働局・ハローワークでも相談可能です。

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