突然ですが、会社勤めの従業員が会社を辞めることを何と言うかご存知でしょうか?
そう、答えは「退職(たいしょく)」です。
しかし、人によって同じ退職するにしても、辞める理由は様々です。
例えば、今の職場(会社)から新規一転し、違う会社に勤める場合は「転職」という形になります。
また、勤める会社の規定で一定年齢に達したために辞める場合は「定年退職」になります。
まだまだ考えると「辞める理由」はたくさん出てきますが、一つ違う要素があります。
それは、会社を「辞める」のと「辞めさせられる」のとの違いです。
「会社を辞めさせられた」というのは、わかりやすく言えば「解雇(クビ)」ということです。
解雇されるということは、労働者側にとっては一番厳しい会社からの宣告かもしれません。
そこで今回は、この「解雇」について触れ、そこから新聞販売店に勤める従業員が解雇される理由や万が一解雇処分を受けた時の対処方法について考えてみましょう。
解雇処分は適法でなければならない
会社が雇用従事者に対して解雇をつきつけるのは、それなりの理由があるかと思いますが、一つ言えることは、それが「適法である」ことが前提です。
つまり、会社側で単に「社風に合わない」、「気に入らない」などの理由で辞めさせるのは「不当解雇」にあたる可能性があります。
適法な解雇とは、労働基準法や雇用契約上などから客観的にみて解雇される相当の合理的理由がある(普通解雇)、犯罪やそれに類する行為で会社の秩序を著しく乱した(懲戒解雇)、会社の事業存続のため一定要件のもと人員整理(=リストラ)を行う(整理解雇)、などがあります。
解雇される一般的な理由は?
では、通常業務において「解雇されるシチュエーション」をいくつか取り上げてみましょう。
会社側から「解雇理由」になる一般的な要因には、主に以下のようなものが挙げられます。
- 勤怠不良
- 素行不良
- 仕事上のミス
- 法律違反
それでは、順番にシチュエーションを見てみましょう。
1.勤怠不良
勤怠とは、出勤や欠勤などの状況を指しています。
それが「不良」ということは、良好な勤務が出来ていない状態を表しています。
例えば、正当な理由がなく連絡もままならず、承諾も得ないまま「長期間無断欠勤」をする行為や、再三注意も指導もしてきたのに「度重なる遅刻」に改善が見られない場合などは、解雇される理由に相当する可能性があります。
2.素行不良
素行とは、仕事中の行いや態度を指しています。
それが「不良」ということは、どんなことを指しているのでしょうか?
例えば、正当な理由もなく会社から与えられた業務の放棄や怠惰(たいだ)、上司(会社)からの指示や命令に従わない、他人への暴言、威嚇、迷惑行為などが該当します。
3.仕事上のミス
「仕事上のミスで解雇」はちょっと語弊(ごへい)が生じるので少し補足しますが、従業員が単に仕事をミスしただけで会社が解雇することは、正当な理由にあたらず違法になる可能性があります。
ここで言う「仕事上のミス」とは、意識や行動、業績不振などのケースから解雇に繋がるものです。
まず、ミスは誰でも起こり得ることですが、重要なのはミスそのものではなく、意識や行動にかかっています。
例えば、ミスした本人に改善意識もなく同じようなミスを度々起こしてしまう、ミスをしたことを隠して会社に損害を与えてしまう、などです。
もう一つの業績不振は、本人の資質や能力ではなく、経営上の問題で解雇に繋がるケースです。
いわゆる人員整理(=リストラ)の整理解雇に該当します。
リストラ対象者は会社が選ぶわけですが、その判断材料は、その人の会社への貢献度だったり、生産性だったり、将来への期待度などが汲(く)まれます。
この際も、これまでの勤怠状況や素行、常日頃の行動や意識がどうか?と言ったことが影響されることは否めません。
4.法律違反
法律違反により解雇に繋がるケースは、けっこう高いと言えます。
例えば、お金の着服、横領、恐喝や詐欺、傷害などで逮捕され有罪となれば、懲戒解雇の該当要件になります。
それ以外でも、悪質なパワハラ、モラハラ、会社や他人への誹謗中傷、虚偽、詐称、機密漏えいなどの行為も解雇に繋がる大きな要因になります。
試用期間中の解雇は?
企業が新たに雇用する際に「試用期間」を設けることがあります。
試用期間は法律によって定められているわけではありませんが、これにより新しい従業員の適性を見定めることができます。
一般的に、試用期間中の解雇要件は、通常よりも解釈が広く設定されていることが多いようです。
そのため、入社したのち試用期間内に勤怠、素行、適正能力、規律などから総合的かつ適正な判断により、途中解雇もしくは本採用の見送りということも十分にありえることです。
新聞配達員はここに注意!
これまで取り上げた解雇理由は、新聞販売店も含め企業全般の雇用従事者に言える共通項目ですが、新聞販売店ならではの解雇に繋がり兼ねないケースをいくつか取り上げてみましょう。
誤配や不着など業務ミスが頻発
配達上のミスで多いのが「誤配」や「不着」です。
もちろん、ミスしたからと言って直接的に解雇となることはありませんが、誤配や不着が頻繁にあり、それに対して配達員本人の改善意識がない、会社の指示も従わないなどから、業務に実害が出ている状況になると解雇される可能性が高くなるので注意しましょう。
配達先への配達ルールを守る
新聞の配達先には、マンモス団地や高層マンションなど、大規模住宅団地が含まれることもあります。
そうした配達先では新聞販売店に対して、「廊下を走ってはいけない」、「エレベーターを固定してはいけない」、「電話や音楽などの騒音は立てない」などの独自のルールを定めている場合があります。
配達員がそうしたルールを守らないと、マンションの管理人や管理会社から新聞販売店にクレームが入ります。
当の配達員が再三の指導、注意をしてもルールを守らず改善も見られない、その挙句に業務に実害を与え続けた結果、「解雇された」というケースも実際にあるようなので注意しましょう。
万が一解雇を宣告されたら?
もし自分が解雇通告を受けた時に、法律ではその理由を求める権利が保証されています。
それが不当だと感じる場合には、会社側にその理由をしっかりと聞いたうえで不当解雇の疑いがあれば、法律に訴えることも可能です。
また、従業員を解雇する場合には少なくとも30日前に予告することが会社側に義務付けられています。
もし、即解雇と言った場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないことも法律で定められているので覚えておきましょう。
まとめ
冒頭でも述べたように、「解雇」とは雇用従事者にとって大変重い宣告です。
もちろん、解雇には自分の責に帰すべき事由もありますが、会社側も適法に処分を下すことが原則です。
もし突然、「お前はクビだ、明日から来なくていい」と言われても、それ自体に効力はありません。
だからと言って、言われる原因や理由があるにもかかわらず、改善努力を怠ると「正当な解雇事由」に繋がっていくこともあります。
やはり、会社という環境で働く以上、会社も従事者もお互いが規律を遵守し、日頃からより良くしていくための努力を惜しまないことが大切だと言えるでしょう。